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田舎不動産物件の種類-土地編 土地の種類、都会ではほとんどの土地が「宅地」になっていると思いますが田舎では農地や山林などがその地域の大部分を占めているのが普通です。 ここで土地の種類(地目)にはどんなものがあるのかということですが、「不動産登記法施行令」によると。 第3条 地目は、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定める。となっています。 実に沢山の地目があるものですね。 都会での不動産売買ではあまり登場しない土地も田舎ではごく普通に出てきます。というより、田舎の家を買ったら、家の建っている土地(宅地)以外に山林や池沼、田、畑がセットになっているのはごく普通のことですし、中には墓地までついていることもあります。 上記地目で太文字にしてある地目は、田舎不動産物件には珍しくない地目です。 【地積について】不動産登記法施行令によると、土地の面積の表示については次のように定められています。 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルをこえるものについては0.01平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。 登記簿などには、宅地の場合は350.39㎡と小数点2位までが記載されます。 山林や農地などは350㎡と記載されます。つまり、山林や農地などは小数点以下の0.39平米は切り捨てて記載されるのです。 これは不動産売買契約者や重要事項説明書などでも同じですし不動産会社の物件表示などでもそのように記載されていると思います。 【登記簿と実測面積について】 実際の現地の面積と登記簿の面積とは必ず一致しているのかというと必ずしも一致しているとは限りません。 都会ならほとんどの土地が過去に一度は現地測量されているのでしょうが、田舎では測量されたことのない土地がまだまだたくさん残っていますから、一致していることもあり得るのです。 しかしその一致していないこともあり得るという前提で不動産の売買をするのが普通です。 売り手と買い手がお互いにそのことで後々紛争とならないように、登記簿に記載された面積での契約ですよと言うことで取引することが多いのです。 中には実測取引などのケースもあるかも分かりませんが、測量費用が田舎の土地価格と比べてもバカにならない金額になるので一般的ではありません。 「土地の境界について」も参考にしてみて下さい。 【田舎の土地物件は全て地続きとは限らない】 田舎物件の案内に土地の坪数1850坪と表示されていても都会の感覚で、へえ~1800坪もあるんなら運動場でも何でもできそうだ、と思ってはいけません。 それらの土地が一団の土地として(全て隣接したまとまった)1850坪であるとは限らないからです。 例えば、 【田舎の古民家物件 土地1850坪 農地、山林付き】という物件の場合、下の図のようなケースです。
 この例では150坪の宅地に古民家が建っています。 隣接して畑が100坪と裏山が300坪。そして家から約300mのところに農地が約300坪、約1㎞のところに山林が約1000坪あります。 この例のように、田舎では自分の所有する土地が複数の箇所に点在していることは珍しくありません。 全所有者がまとめて売却するとこのような物件構成となります。 (宅地と建物だけ売却する場合もあるでしょうし、山林だけとか農地だけの場合もあります。) 北海道などでは別ですが、日本の国土の大半が山林であることを考えればごく当たり前のことですが、田舎で広大な平坦地というのはそうそう売りに出されるものではないのです。 (北海道ではまた違うのかも分かりませんが) 【家を建てることができる土地】 前ページの太字の地目の土地で家を建てることができるのは、 宅地-まさしく家を建てるための土地 山林・原野・雑種地-基本的に建築可能 農地-基本的には不可ですが農地法の許可を取れれば可能(地目を変更後) 【各地目について】 宅地 特に説明の必要はないと思いますが田舎の場合の宅地について少しだけ。 上にも書きましたが、田舎だからといって広大な(平坦で)土地を求めるのは難しいと思った方が良いでしょう。 地元農家の人が今度息子が結婚するので農地の一部を宅地にして家を建ててやろうとする場合、田んぼ1反(約300坪)をつぶしてゆったりした宅地に家を建ててやることはできるのでしょうか。 答えはNOです。 農地法の制限から、300坪の農地を宅地化することはできないのです。許可されるのは一概には言えませんが概ね100~150坪だと思います。 全国の田舎不動産を扱っている業者さんのHPで紹介されている不動産物件をご覧になると分かると思うのですが、田舎の家でも宅地の広さが300坪を超えるような物件はほとんどないと思います。 雑種地とか原野なら話は別ですが・・・ せっかく田舎に不動産を買い求めるのだから、1000坪くらいの広々した平坦地に家を建てて庭を造って・・・・と夢を膨らませても現実にはなかなかそのような物件はありません。 忘れがちなことの一例として、都会の人の想像を超える雑草の生命力などのこともあります。 土地が広ければ広いだけ雑草との戦いは熾烈となること、田舎暮らしを始めた多くの方が実感されていると思います。体験してみないと分からない・・・ 農地 田舎の土地で忘れてはならないことに、農地法や農振法などの制限があります。 「農地について」を参照して下さい。 山林 田舎の山林というと一山と思われるかも分かりませんが、実際はひとつの山が複数の人の所有になっていることが多いようです。 その理由としては昔、村などの共同体の所有だった山の所有権を、個人に分け与えたからだと言うようなことを聞いたことがあります。 
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