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土地の境界について 自分の土地がどこからどこまでなのか、つまり境界はとても大事な問題です。境界を巡る争いは個人対個人の場合もあれば、国との境界を争うと言うようなことも過去にはあったかも分かりません。 都会と呼ばれる地域でも、元々の田んぼや雑種地などであったところを、宅地開発や何やらで、住宅や店舗や工場などが建ち並ぶようになったのです。 その課程で、測量・分筆などが繰り返されていますから、都市計画区域内では、ほぼ全域の測量が完了していますから境界明示もしっかり入っています。 田舎の土地はどうでしょうか。
【田舎の土地は測量などしていないのが普通】 しかし田舎の土地は売買されること自体あまりありません。また、過去に売買があったとしても、山林など広大な土地の測量をすると、その費用が売買代金を軽く上回ってしまうのです。 現実的には、 ある場所に立ってそこからあの松の木を見通した線が境界線だとか、主要なところに石を置くなどの方法で境界を確認していました。 そのため、どこが境界かをはっきり示せたのは爺さんまでで、父ちゃんもうろ覚え、山を売ろうとしている息子にいたっっては、その山に入ったことすらないなんてこともあります。(宅地や農地より、山林などが該当することが多い。) そのように、境界のはっきりしない田舎の土地の売買はどうするのでしょう。 測量するのも選択肢の一つであることは間違いありませんが、前述のように測量費用を考えると、あまり良い選択とは言えません。 【測量の代わりに隣地立ち会いで境界確認】 契約から引き渡しまでの間に、隣地の所有者に立ち会ってもらって境界確認を行って杭を入れるのが普通のやり方のようです。 測量ではなく、あくまでも隣地所有者との間で現地で、あそこからここまでですよ、と境界を確認するのです。 測量費用の負担をなくして、将来のトラブルも避けるためにも、この立ち会いは必ずしておく必要があります。この立ち会いによる境界明示は売り主の重大な義務ですが、不動産業者などが代行する場合もあるようです。 隣地立ち会いの下、境界に杭を入れ、それに基づいて境界の説明を受けることになります。 (結局昔の方法と変わらないような気がしますが・・・) 土地の面積については、登記簿記載面積での取引である、とお互いに納得しての売買ということになります。(公簿取引) 【県の行う地籍調査】 最近では都道府県が行う地積調査がすすんできていますので、実施済みのところではその際の境界が明示されています。 各県によって進捗状況はまちまちで、ほぼ全域完了している県もあれば県土の半分も終わっていないところもあるようです。 地積調査が終わったところは、その成果に基づいて土地登記簿の面積も修正されていますから、登記簿の面積は信用できるものと言えます。 地積調査による面積の修正である旨も登記簿に記載されています。 また現地にも何らかの境界明示が入っているはずです。 国交省のHPには、各都道府県毎の進捗状況や、マンガで見る国土調査などわかりやすく解説されています。 参考リンク:地籍調査のページ (国土交通省) |